毎年6月23日から29日までの1週間は、内閣府及び関係府省庁が定める「男女共同参画週間」。
ちなみに、毎年、内閣府が「男性が,企業人としても家庭人としても豊かな生活をおくるために,長時間労働を減らして,女性と共に家事・育児・介護・地域活動に関わりたくなるようなキャッチフレーズ」をキャッチフレーズを決めていて、
今年の平成26年度は、「家事場のパパヂカラ」とのことです。
男性と女性が、職場で、学校で、地域で、家庭で、それぞれの個性と能力を発揮できる社会を実現するため、その理解を深める週間としています。省庁や地方自治体では、この期間に、さまざまな啓蒙キャンペーンなども行っています。
今から15年前の平成11年6月23日に「男女共同参画社会基本法」の公布・施行されたのにちなんで始まった「男女共同参画週間」。
そもそも、「男女共同参画社会基本法」というのは、
・男女の人権の尊重
・国際的協調
・家庭生活における活動と他の活動の両立
・社会における制度又は慣行における配慮
・政策等の立案及び決定への共同参画
の5つの柱より構成されています。
別の言い方をすると、家庭生活だけでなく、議会への参画や、その他の活動においての基本的平等を理念とする。また、それに準じた責務を政府や地方自治体に求めるものとされています。
分かりやすい例では、政治分野、司法分野、行政分野などの公務員において、2020年までに女性の人材を30%に引き上げることが主軸となっています。
内閣府では、成果目標・指標を公開していて、
たとえば
・検察官に占める女性の割合 18.2% → 20.4% → 23%
・国家公務員の男性の育児休業取得率 0.7% → 2.0% → 13%
・6歳未満の子どもを持つ夫の育児・家事関連時間 1日あたり60分 → 1日あたり67分 → 1日あたり2時間30分
・第一子出産前後の女性の継続就業率 38% → 38% → 55%
など、いろいろなもの指標に取り入れています。
(※数字は、計画策定時、直近での状況、目標値)
直近の公開情報はこちらです。
今週もよろしくお願いいたします!
MK
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